国土交通省が定めた「住宅品質確保促進法」では、2000年4月1日以降に建てられた住宅について事業主(売主)の責任を明確にするため、次のような3つの制度を設けています。まず1つめは、「瑕疵担保質問10年間の義務づけ」です。新築住宅(一戸建てもマンションも含む)の基本構造部分について、構造上の欠陥などがあった場合に、事業主が10年間保証することが定められています。対象となるのは、建物の根幹にかかわる基礎工事や基礎杭、壁・床・屋根・外壁などの基本構造部分です。たとえば、外壁や建物の重さを支える構造壁などのひび割れや雨漏りといった欠陥があった場合にはこの法律が適用され、事業主は無償で補修などをしなければなりません。2つめには、「住宅性能表示制度」があります。これは、国土交通大臣が指定した公正な立場である第三者機関「住宅性能評価機関」がチェックして、その建物の性能を評価するものです。