貸金業規正法という法律において規制されている

2012.01.23

取り立て行為そのものが、貸金業規正法という法律において規制されています。脅す、威嚇、大声を出す、大人数で押しかけるなど、私生活や仕事に影響を及ぼすような取り立ては禁じられています。正当な理由がなく、午後9時から午前8時までの取り立てもダメ、請求の電話をしつこくかけるのもダメ、自宅以外の場所、例えば実家や友人などへの訪問や取り立てももちろんダメ。借りた金が返せなくても、借主の権利は十分に守られているのです。

(参考情報)
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万が一法律を犯すような取り立てを受けたら、ためらわずに貸金業者が登録をしている都道府県や財務局へ、あるいは警察へ相談することをおすすめします。しかし、いくら貸金業法で規制されているとはいえ、呼び出しに応じない、電話を無視するなど、貸金業者に対して誠意が感じられないような応対をしてはいけません、あくまでも「払わない」のではなく「払えない」のであって、支払う意思があることをしっかりと伝えなくてはいけません。仮に1000万円の残債があっても、場合によれば、1日に1000円の支払いでも構わないので支払うことです。金額の大小はありますが、たとえ1000円でも払う意思があることに変わりはないのです。